元農水次官殺人事件判決~退廷の際、検事が「身体に気をつけて」と異例の声かけ

 自宅で長男を刺殺し殺人罪に問われた元農林水産事務次官、熊沢英昭被告(76歳)の裁判員裁判の判決公判が16日、東京地裁でありました。

 

 裁判員裁判でしたので、どのような判決が出るのか注目していたのですが、裁判長は「強固な殺意に基づく危険な行為で、犯行に至る経緯には短絡的な面がある」とし、懲役6年(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡しました。

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画像元:共同通信社

 判決内容をみてみると

◎長男の負傷状況などから熊沢被告がほぼ一方的に攻撃を加えており「息子に殺すと言われて殺されると直感し、もみ合いになる中で何度も刺した」との被告の供述は信用性が乏しい
◎インターネットで殺人罪の量刑を検索していた
◎主治医や警察に相談することができた
◎同居してわずか1週間ほどで殺害を決意して実行した

 などと検察官が起訴した事実を踏襲しています。

 

 ただ、判決を受け被告が退廷する際に検察官が

身体に気をつけてください

とわざわざ声をかけています。

 

 検察官が犯罪者に気をつかうようなことは聞いたことがありません。このような行為の是非はともかく、おそらく検察官としても同情の余地が多分にあったからだと思います。

 

 殺人罪の法定刑は死刑、無期又は5年以上の懲役ですので、6年の懲役というのは決して重い方ではありません。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 

 

 裁判員の方も判断に迷われたでしょうが、妥当な判決ではなかったでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

急に親の介護が必要となった場合の対処方法

 高齢になると足腰が弱り、転倒などで急に介護が必要になることがあります。核家族化、生活スタイルの変化などで家庭で介護ができる場合は少なくなってきており、そうした場合は、公的サービスに頼るしかありません。

 

 先日、高齢の母が転倒し入院したのですが、急なことで介護認定も受けておらず退院しても公的介護サービスを受けることができません。

 

 介護については全く知識がなく、入院先病院のサポートセンターに相談したところ親切に対処方法について教えてくれました。

 その後体験したことも交えて記述したいと思います。

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画像~大人ナビ大阪より

ソーシャルワーカーへの相談

 患者サポートセンターではソーシャルワーカーが対応してくれました。

 個室での相談でプライバシーへの配慮もあり、介護に必要な資料の提供やケアマネジャーとの調整をしていただくなど気軽に相談することができました。 

【ソーシャルワーカー】
保健医療機関において、社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行います。       (出所:日本医療社会福祉協会)

 

 ソーシャルワーカーは国家資格である社会福祉士の資格をもっています。

社会福祉士の資格については、「社会福祉士及び介護福祉士法」に規定されています。

第2条
 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。

 地域高齢者支援センターでの要介護認定申請

  病院の患者サポートセンターで教えていただき、早速、地域高齢者支援センターで要介護認定申請を行いました。

 

 申請書は市役所のホームページに様式がありますので、それをダウンロードして記載しました。

 

 申請場所は地域高齢者支援センターのほか、窓口センター、市役所の介護保険課でも受付けてもらえます。

 

 支援センターでは申請書類の確認と認定の手順などの説明がありました。認定には1ヶ月以上かかるとのことです。

 

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要介護認定申請書の様式

ケアマネジャーとの相談

 母が退院後、数日して地域を担当しているケアマネジャーから電話連絡があり、日時を決めて母自宅で相談に乗っていただきました。

 

 介護のサービスは介護の度合いによって内容が違いますが、暫定的に介護サービスを受けることができます。暫定的にサービスを受けるためには介護保険暫定被保険者証の交付を受ける必要があります。

 

 要介護認定申請の際に暫定的に交付を受けたいことを告げればその後、自宅に送られてきます。

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 ケアマネジャーからは、自宅付近の介護施設の状況、要介護認定までのながれ、介護サービスの内容などの説明を受けたほか、市役所介護担当者との連絡などもしていただきました。

【ケアマネジャー】
正式には「介護支援専門員」といい、2000年の介護保険制度の施行とともに誕生した資格です。介護を必要とする方がその人らしい生活を送れるよう、サポートするのが主な仕事です。サポートと言っても、介護職のように身体介護や生活介助を行うわけではなく、利用者やそのご家族と相談し、どんな介護を必要としているのかを見極め、最適なケアプラン(介護サービス計画書)を作成し、自治体や業者との調整を行う職種です。国家資格ではなく県単位で管理されている公的資格。(介護求人パーク資料を元に編集)

 

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介護認定の流れ   出所:厚生労働省

 市役所介護保険課認定担当者の調査

  ケアマネジャーと相談の後、市役所介護保険課の調査員から調査の打ち合わせの連絡があります。退院した直後は調査ができないということで、1週間後に決めて調査を受けました。

 

 調査は自宅でおなわれ、本人との面接、家族からの聴取、家の状態などを調査を行います。

 

この調査によって一次判定が行われます。その後二次判定が行われて要介護認定となります。

 

おわりに

 ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、市役所調査員とも非常に親切に対応していただき、少し心強くなりました。

 

 介護の機会はいつ誰に訪れるのかわかりません。その時に動揺しないためにも日頃から介護について知識を深めておくことが重要だと感じました。

 

 

東名高速あおり運転事件を高裁が差し戻し~なんのための裁判員裁判か

 平成29年に萩山嘉久さん夫婦が死亡した東名高速道路のあおり運転事件で、東京高裁は6日、無職の石橋和歩被告(27)を懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を差し戻しました。

 

 石橋被告は、4回にわたり夫婦の車の前に車線変更するなどのあおり運転(妨害運転)を行い、その後夫婦の車の前に停車して夫婦の車を無理やり停車させ、そこに大型トラックが追突しお二人が亡くなりました。

 

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 東京高裁判決は、

一般的に低速度の運転では事故の危険が高いといえず、速度ゼロの停車状態も、同罪の構成要件である「危険を生じさせる速度での運転」には該当しない

と判断し、事件を差し戻しました。

 

 1審の裁判員裁判では、被告の妨害運転と停止行為は「密接に関連する行為」として同罪の成立を認めています。

 

 危険運転致死傷罪の構成要件は、

人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

となっていますので、罪刑法定主義から厳密に考えると、停車状態では危険運転致死傷罪には該当しません。

 

 しかし、裁判員は妨害運転と停止行為は「密接に関連する行為」と判断していますし、我々一般人感覚でもそのように思います。

 

 このように判断が別れる裁判に、一般人感覚を取り入れようとするのが裁判員裁判です。

   この事件を含め、最近裁判員裁判が高裁でよく覆えされます

 

 裁判員裁判の趣旨を考え、もう少し裁判員の判断を重視すべきではないでしょうか。

 

 

 

 

ヒロセ通商の株主優待が凄い

 先日、ヒロセ通商から株主優待品が届きました。内容は昨年とあまり変わっていませんがすごい量です。

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優待品の中身

 

 カレーの味も良く、ごはんの賞味期限は2020年9月までありますので、災害用非常食品として活用もできます。

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カレンダー

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優待品を取り出したところ

 この優待品を貰うには、100株が必要です。最新(11月29日現在)の株価は1822円ですので 

18万円2,200円

で購入できます。

 これに加え、配当も1.4%あります。

 

 ヒロセ通商は、外国為替証拠金取引(FX)をおこなっている会社です。2019年3月期には営業利益30億円、純利益20億円を上げています。

 

 優待の権利付最終日は9月26日でした。次回は

2020年9月28日

が予定されています。

 株主優待に興味のある方は検討してみてはいかがでしょうか。

「良心市」ってどんな市

 高知県ではメインの通りから少し入った脇道に多数の良心市が存在します。

 

 良心市は道路脇に設置された無人販売所のことで、ごく簡素な小屋(箱)の中に現金を入れる箱を設置し、朝収穫した野菜などを並べて販売しています。

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道路脇に設置された良心市

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 買う人の良心にたよった販売ですので、良心市と名付けられています。とにかく高知県には良心市が多く野菜が激安で買えます。

どんな所にあるの

 中心市街地にはありませんが、住宅地と農家が混在しているところに多くみられます。

 新興住宅地付近には100メートルごとに存在するところもあります。このような場所の良心市は主に住民を相手に販売していますので、メインの通りから少し入った脇道にあります。

 

 田舎でもみられますが田舎は生産者が多く、住民を対象としていません。主に通行人(通行車両)を対象に販売していますので設置場所はメインの通りが多くなっています。

良心市の種類は

 良心市は個人で運営されているのがほとんどですが、中には共同で運営されているものもあります。この場合でも現金の回収箱は別々になっています。

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共同良心市

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現金投入箱は別々

 また、トマト販売専門など期間限定の良心市もあり、販売期間が終われば閉鎖されます。

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期間限定トマト良心市

どんな物が売られているの

 主に朝収穫した野菜、漬け物などが売られています。中には榊、しきびを販売している良心市もあります。

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榊、しきび専門の良心市

 野菜の中には間引きしたもの、見かけが悪いものも売られています。とにかく朝取れの新鮮な野菜ですので午前中には売れてしまいます。

 

値段はどうなの

  仲買、小売りが中に入りませんので値段は格安です。100円での販売がほとんどですが、トマトなどごくまれに200円で販売しているものがあります。

だいたい市価の三分の一から半額程度で買えます。

盗られることはないの

 平均して8~9割の売上金が入っていることが多いようです。

 販売している場所によっては、半分程度盗られるところもあり、警察が張り込みをして捕まえることもあります。

 中には

小銭がなかったため、後日お金を入れます

と書いたメモが入っていることもあるそうです。

収入はどうなの

  1日の売上げは1500円~2000円、月にして4~5万円程度で年寄りの小遣いかせぎといわれています。

 良心市は、ほとんど高齢者が運営していて

孫に小遣いをやれるのが楽しみ

などと話していました。

NHK受信料収納業務の法人への委託~断った理由

 従業員20数人の小企業の社長をしています。社長といっても銀行への入金、ハローワークへの雇用保険の届出、トラブル処理など色んな仕事をしており、庶務兼社長といった立場です。

 

 先日当社に、NHKから「NHKと新規事業を始めませんか」と手紙で勧誘があり、さらに数日後、電話で重ねて勧誘がありました。

 

 内容をよくみたところ、現在の会社業務と関連性がなく、N国党の出現でNHKに対する風当たりが強くなっていて、事業内容も困難が伴うことからお断りさせていただきました。

 

 新規事業を立ち上げたいのはやまやまですが、この話にはさまざまな困難があります。

 

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NHKからの新規事業勧誘パンフ

NHKからのお誘いの業務内容

 業務の内容は、NHKから指定されるエリア内で視聴者の家や事業所等を1軒1軒訪問し、放送受信料の契約・収納業務を行うものです。

 

 具体的には、訪問員を採用・育成・管理業務等のマネジメントを行い、実績に応じ月単位に委託費を受け取るというもので、個人の収納員の仕事を法人に任せようとするものです。 

 

 NHK の受信料収入はここ5年連続で過去最高を更新中で、2018年度末の支払い率は81.2%に達しています。これは法人への委託の成果だと思います。

 

 ちなみに、NHK は受信料徴収のために800億円使っているともいわれています。

 

業務の困難性(お誘いを断った理由)

  NHK受信料の徴収をめぐっては、これまで様々なトラブルが起き、度々裁判でも争われています。

   

(1)受信料徴収の根拠

  NHKは公共放送のため、その運営はテレビ設置者の受信料で賄われています。そのことを担保するために放送法で受信契約と受信料が定められています。

【放送法64条1項】
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
契約の義務規定で罰則はありません。
 
【70条4項】
 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める

と受信料の根拠が規定されています。

(2)受信料をめぐる争い

  このように法律で根拠が定めてられているにもかかわらず、これまでに受信料の徴収をめぐってはさまざまな訴訟が行われています。

 代表的なものは、

・ワンセグ利用者の受信料契約(契約義務が有る。確定)
・テレビ設置済み賃貸物件の受信料支払(支払い義務が有る。確定)
・「テレビが故障した」と通知するだけでの解約 (可能)

 

などがあり、訴訟が絶えません。

(3)N国党の出現

 元NHK職員の立花孝志氏が率いるNHKから国民を守る党(N国党)は、「NHKををぶっ潰す」などと標榜し、第25回参議院議員通常選挙の比例区において1議席を獲得、選挙区においても得票率2%を達成し公職選挙法と政党助成法上における政党となるなど国民から一定の評価を受け、NHKに対する風当たりも強くなっています。

(4)受信料徴収は合憲だか問題も

  最高裁はNHKの受信料の義務について、

憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なもの

と合憲判断を示していますが、判示の中で受信料の徴収にあたってNHKへの努力も求めています。 


◎NHKは、受信設備設置者に対し目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解か得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。

◎任意に受信契約を締結しない者との間においても、受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。


と判示していますので、これをたてに被訪問者からの徹底抗戦も考えられます。

 おわりに

 弱小の小企業としては、新規事業は喉から手がでるほど欲しいところですが、受信料の徴収には法律が予想していない様々な問題点があり、家庭、事業所への訪問時にトラブルが予想されます。

 また、NHKに対する風当たりが強い情勢ですので訪問員の募集にも困難が伴いそうです。

 実績に応じて委託費が払われることは当然としても、今なお残っている受信料未払い者は強者ぞろいと思われますので、受信料の徴収は決して生易しいものとは思えません。

 このようなことを考えると、お断りしたことは妥当な判断ではなかったでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

年金事務所の健康保険・年金保険被保険者の資格等の調査を受検~厳しい検査ではない

 従業員20数人の小企業の社長をしています。社長といっても銀行への入金、ハローワークへの雇用保険の届出、トラブル処理など色んな仕事をしており、庶務兼社長といった立場です。

 

 先日、年金事務所から「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」という文書がきて、健康保険、厚生年金の調査を行うとの連絡を受けました。

 blog.supintendent.work

 調査日時を指定をされていましたので、その時間に経理担当職員と2人で年金事務所に行き検査を受けてきました。

 

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 最初は緊張しましたが徐々に慣れ、大きな問題もなく無事終了しました。

 当日の検査内容は次のようなものです。

検査時間

 約1時間です。

検査場所

 年金事務所会議室(会議室が仕切られ、4名座れるコーナーが構えられていました)

担当官

 厚生年金適用調査課職員1名

検査の内容

◎ 一般質問

 まず、会社の業種、社員の勤務時間、パートの勤務時間、雇用保険の状況など質問されます。 

◎ 提出書類の確認

 次に年金事務所から当日持参するよう指示されていた書類の確認が行われ、保存期限などの指示もありました。

◎ 提出書類との突合

 担当官は当社従業員全員が記載された「縦覧回答表」という書類を持っていて、1名ずつ雇用保険の加入の有無、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、算定基礎届、月額変更届との整合性をチェックします。

 その時々で担当官から質問があります。

 当社の場合、歩合制も一部採用していますので、これについて「見込額を算定し保険額に反映できないか」などとしつこく追求を受けました。

◎ 検査後

 検査が終わったあと、健康保険・厚生年金のインターネット申請について担当官より説明がありました。インターネット申請を推進しているとのことです。

検査を受けた感想 

 細部にわたって質問があり、疑問に思うことは徹底して追求してきますので、最初はどうなることかと心配しました。

 

 書類が整っていて内容に矛盾がなければ(信用されれば)、その後の調査は比較的緩くなりアドバイスもあります。

 こちらの質問にも丁寧に答えてくれますので勉強にもなります。

 

 書類さえ整っていればなんの心配もすることはありません。

東京・池袋での高齢者暴走事件~被疑者は非常識だが逮捕の無理な理由

 今日出勤前にテレビを付けると、東京・池袋で旧通産省工業技術院元院長の飯塚幸三容疑者(88)が乗用車を暴走させ、松永真菜さん(31)と長女莉子ちゃん(3)をはね死亡させた事故で、警視庁が自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で書類送検したニュースが流れていました。

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画像:日刊ゲンダイより

  父親でご主人の松永さんは、この半年あまり大変な思いをされたと思います。亡くなったお二人のことが思い浮かび夜も眠れなかったのではないでしょうか。これからも一生脳裏から離れることはないでしょう。

 

 これに対し加害者の飯塚容疑者は、某局の単独インタビューを受ける中で、自分の体力に自信があり少し過信があったと述べるとともに

自動車メーカーが高齢者が安心して運転できる車を開発して欲しい

などと、車の性能に問題があったかのような発言をしていました。

 

 その後、謝罪もしていましたが、心からの謝罪とはとても思えず、なんと非常識な男だと思いました。

 

 このためコメンテーターから激しい非難が相次ぎ、中には、上級国民だから警察は手加減し逮捕しなかった。逮捕するべきだったなどと発言するコメンテーターもいました。

 

 被害者感情から逮捕せよというコメンテーターの心情も理解できますが、逮捕は個人の自由を制限し人権を侵害しますので、慎重な運用が求められます。

 

 法律に照らせば、今回の場合は逮捕できなかったと思います。どうしてでしょうか。

逮捕が無理な理由 

 人を逮捕するには、逮捕の要件である逮捕の理由と逮捕の必要性が必要です。根拠は

刑事訴訟法と刑事訴訟法規則に規定があります。

【刑事訴訟法 第百九十九条】 
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない

 

と規定されています。また、この規定を受けて

【刑事訴訟法規則 第143条の3】
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

 

とされています。

 要するに被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由のほかに逮捕の必要性である

◎逃亡のおそれがあるとき

◎証拠隠滅のおそれがあるとき

のどちらかが必要です。

 

 池袋事件の飯塚幸三容疑者の場合は、事故を起こして人を死亡させていますので、逮捕の理由は明らかですが、

 定まった住居がありますし、年齢が88歳と高齢でとても逃亡できるとは思えまん。

 

 当初ブレーキとアクセルの踏み間違いを否認していましたが、事故車両が押収されていますので証拠隠滅のしようもありません。

 

 このように法律に照らして考えると、逮捕状を請求したとしても却下されたと思います。

 ただ、工業技術院元院長という立場が有利にはたらいたことも事実です。一般会社員で退職した人よりは社会的地位があり、顔も売れているため逃亡のおそれがないと判断する条件になるからです。

おわりに 

 今回の事件では、処罰を求める署名に多数の方が賛同し署名をしています。警察も起訴相当の意見をつけて送致したようです。

 

 事件の重要性、最初に否認するなど本人の反省が少ない点などを考えると起訴されるのは間違いないと思います。

 

 起訴され有罪となり実刑になると、場合によっては高齢のため刑務所から出てくることとなく刑務所で死亡ということも考えられます。

 

 しかし、犯した罪の重さを考えるとそうした償いは当然ではないでしょうか。

 

砂の美術館(鳥取)「砂で世界旅行・南アジア編」を見学~毎年展示作品が変わり立体感もあって素晴らしい

 鳥取砂丘の近くの高台にある砂の美術館で開催されている「世界旅行・南アジア編」を見学してきました。

 

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 「世界旅行・南アジア編」の12期展示は4月13日から来年(2020年)1月5日まで行われます。

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 前期の第11期は「砂で世界旅行・北欧編」で2018年4月14日から今年の1月6日まで行われていましたので、第12期の作品の製作などの諸準備は3ヶ月でしたことになります。

 

 どれも力作ぞろいで、とても3ヶ月で製作したとは思えません。

 

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 製作工程の写真の展示もありましたが、マザーテレサはわずか16日で完成させたとのことです。

 

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 砂の作品ですので製作過程で崩れたり、完成後崩れることもあるようです。素材が砂ですので寿命も短く、それがなんともいえない情緒を醸し出してくれます。

来年の第13期も楽しみです。

 

フロントガラスを割った男を不起訴報道~ニュースにすれば良いというものではない

今日日テレNEWS 24で、

先月16日、愛知県豊明市の路上で、男性が女性の運転する軽乗用車のボンネットに飛び乗りフロントガラスを割ったとして器物損壊などの疑いで逮捕された事件で、名古屋地検は、7日付で男性を不起訴処分とした。地検は不起訴の理由を明らかにしていない。

と放送されました。

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NEWS24

 不起訴の理由が明らかにされていませんのであくまで想像ですが、器物損壊罪は親告罪です。

 親告罪は告訴がなければ公訴の提起ができません。それは、すなわち起訴ができないということです。

 

 例えば、修理費の支払いなどで被害者と示談が成立した場合、告訴をしないことがありますし、告訴をしても取り下げることもあります。

 

 こうした場合、検察庁は不起訴の理由を

被害者が告訴を取り下げたため不起訴にしました

 

とは発表できません。被害者の名誉にかかるからです。

 

 日テレの放送では、あたかも不起訴にした検察が悪いというようにとれます。

 

 日頃人権の重要性を声だかに叫ぶマスコミですので、その辺は理解して放送してもらいたいものです。

 

 マスコミは時々被害者の人権をないがしろにして取材する傾向もありますので、その点も配慮をお願いします。