フロントガラスを割った男を不起訴報道~ニュースにすれば良いというものではない

今日日テレNEWS 24で、

先月16日、愛知県豊明市の路上で、男性が女性の運転する軽乗用車のボンネットに飛び乗りフロントガラスを割ったとして器物損壊などの疑いで逮捕された事件で、名古屋地検は、7日付で男性を不起訴処分とした。地検は不起訴の理由を明らかにしていない。

と放送されました。

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NEWS24

 不起訴の理由が明らかにされていませんのであくまで想像ですが、器物損壊罪は親告罪です。

 親告罪は告訴がなければ公訴の提起ができません。それは、すなわち起訴ができないということです。

 

 例えば、修理費の支払いなどで被害者と示談が成立した場合、告訴をしないことがありますし、告訴をしても取り下げることもあります。

 

 こうした場合、検察庁は不起訴の理由を

被害者が告訴を取り下げたため不起訴にしました

 

とは発表できません。被害者の名誉にかかるからです。

 

 日テレの放送では、あたかも不起訴にした検察が悪いというようにとれます。

 

 日頃人権の重要性を声だかに叫ぶマスコミですので、その辺は理解して放送してもらいたいものです。

 

 マスコミは時々被害者の人権をないがしろにして取材する傾向もありますので、その点も配慮をお願いします。