東名高速あおり運転事件を高裁が差し戻し~なんのための裁判員裁判か

 平成29年に萩山嘉久さん夫婦が死亡した東名高速道路のあおり運転事件で、東京高裁は6日、無職の石橋和歩被告(27)を懲役18年とした1審横浜地裁の裁判員裁判判決を破棄し、審理を差し戻しました。

 

 石橋被告は、4回にわたり夫婦の車の前に車線変更するなどのあおり運転(妨害運転)を行い、その後夫婦の車の前に停車して夫婦の車を無理やり停車させ、そこに大型トラックが追突しお二人が亡くなりました。

 

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 東京高裁判決は、

一般的に低速度の運転では事故の危険が高いといえず、速度ゼロの停車状態も、同罪の構成要件である「危険を生じさせる速度での運転」には該当しない

と判断し、事件を差し戻しました。

 

 1審の裁判員裁判では、被告の妨害運転と停止行為は「密接に関連する行為」として同罪の成立を認めています。

 

 危険運転致死傷罪の構成要件は、

人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

となっていますので、罪刑法定主義から厳密に考えると、停車状態では危険運転致死傷罪には該当しません。

 

 しかし、裁判員は妨害運転と停止行為は「密接に関連する行為」と判断していますし、我々一般人感覚でもそのように思います。

 

 このように判断が別れる裁判に、一般人感覚を取り入れようとするのが裁判員裁判です。

   この事件を含め、最近裁判員裁判が高裁でよく覆えされます

 

 裁判員裁判の趣旨を考え、もう少し裁判員の判断を重視すべきではないでしょうか。