自宅で長男を刺殺し殺人罪に問われた元農林水産事務次官、熊沢英昭被告(76歳)の裁判員裁判の判決公判が16日、東京地裁でありました。
裁判員裁判でしたので、どのような判決が出るのか注目していたのですが、裁判長は「強固な殺意に基づく危険な行為で、犯行に至る経緯には短絡的な面がある」とし、懲役6年(求刑懲役8年)の実刑判決を言い渡しました。
判決内容をみてみると
◎長男の負傷状況などから熊沢被告がほぼ一方的に攻撃を加えており「息子に殺すと言われて殺されると直感し、もみ合いになる中で何度も刺した」との被告の供述は信用性が乏しい
◎インターネットで殺人罪の量刑を検索していた
◎主治医や警察に相談することができた
◎同居してわずか1週間ほどで殺害を決意して実行した
◎インターネットで殺人罪の量刑を検索していた
◎主治医や警察に相談することができた
◎同居してわずか1週間ほどで殺害を決意して実行した
などと検察官が起訴した事実を踏襲しています。
ただ、判決を受け被告が退廷する際に検察官が
身体に気をつけてください
とわざわざ声をかけています。
検察官が犯罪者に気をつかうようなことは聞いたことがありません。このような行為の是非はともかく、おそらく検察官としても同情の余地が多分にあったからだと思います。
殺人罪の法定刑は死刑、無期又は5年以上の懲役ですので、6年の懲役というのは決して重い方ではありません。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
裁判員の方も判断に迷われたでしょうが、妥当な判決ではなかったでしょうか。