従業員20数人の小企業の社長をしています。社長といっても銀行への入金、ハローワークへの雇用保険の届出、トラブル処理など色んな仕事をしており、庶務兼社長というところです。
10月1日から消費税が上がり、この対策
がやっと終わったと思ったら、今度は年金事務所から
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について
と題する文書が届きました。
どうやら、当社が社会保険を適正に取り扱っているかを調査するもののようです。
当日持参するもののとして
①労働者名簿、雇用契約書
②源泉所得税の領収書、個人別所得税源泉徴収票
③賃金台帳または賃金支払明細書
④出勤簿、タイムカード等(出退勤の分かるものであればかまいません)
⑤被保険者資格取得届、算定基礎届け、月額変更届、賞与支払届、賞与支払届等届出後の決定通知書
⑥雇用保険適用届出に関する書類(氏資格取得等確認通知書等)
⑦就業規則(労働協約)及び給与規定
⑧事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印等届出に必要な印鑑類(持ち出し可能の場合)
②源泉所得税の領収書、個人別所得税源泉徴収票
③賃金台帳または賃金支払明細書
④出勤簿、タイムカード等(出退勤の分かるものであればかまいません)
⑤被保険者資格取得届、算定基礎届け、月額変更届、賞与支払届、賞与支払届等届出後の決定通知書
⑥雇用保険適用届出に関する書類(氏資格取得等確認通知書等)
⑦就業規則(労働協約)及び給与規定
⑧事業所名、所在地のゴム印及び社印、代表者印等届出に必要な印鑑類(持ち出し可能の場合)
が指定されています。
こんなことを指定されると、初めてのことでもあるので少し身構えます。
これを機会にこの調査について調べてみました。
調査の根拠
今回は年金事務所での呼び出し調査ですが、ひどい場合は会社に立ち入りされることがあります。根拠は下記の条文です。
(健康保険法 第198条)
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(厚生年金保険法 第100条)
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(厚生年金保険法 第100条)
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
今回は赤字の部分を根拠に書類の提示を求められています。
調査を拒否した場合
今回の調査で年金事務所職員の質問に答えなかったり虚偽のことを言ったりしたとき又は検査を拒み、妨害などをしたときは
健康保険の場合が
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
厚生年金の場合は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
厚生年金の場合は
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
に処せられます。健康保険を拒否する場合が重いんですね。
年金事務所の重点調査内容
年金事務所が調査する重点は
◎パートタイマーが加入してるか
◎試用期間から加入しているか
◎標準報酬が実態に合っているか
◎算定基礎届けが適正か
◎随時改定の処理が適正にできているか
◎60歳以上の未加入者がいないか
◎賞与支払届を提出しているか
◎試用期間から加入しているか
◎標準報酬が実態に合っているか
◎算定基礎届けが適正か
◎随時改定の処理が適正にできているか
◎60歳以上の未加入者がいないか
◎賞与支払届を提出しているか
などです。
年金事務所の調査をめぐる情勢
日経新聞によると、厚生労働省は、厚生年金の加入を逃れている事業所への立ち入り検査を強化し、適用の可能性が高いが加入を逃れている事業所に調査を広げていく方針を示してます。
適用逃れをしている可能性のある事業所は2019年3月末時点で約36万箇所あるようです。
まじめに保険を納めている会社としては、逃げ得をゆるして欲しくないてすね。