値上げで離れる客~値上げしても変わらない売上【消費税増税】

 私の会社は、フード、ドリンク販売などをしています。10月から消費税が2%アップすることで、それに対応するため商品の値上げをしました。

 

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 予想されたことですが、値段が上がったことでお客様が減り、売上は値上げ前とは変わりません

 

 値上げしなくてもギリギリで運営できそうでしたので、そのまま頑張ろうかとも思ったのですが、今後原材料の値上げが予想されることから、苦渋の決断で値上げをしました。

 

 早速取引の2社から原材料の値上げの相談がありました。どのように落としどころをつけるのかですが、商売を続けるためには受け入れるしかありません。

 

 値上げ効果は、今までのところなく、お客様が減ったことで値上げ分が相殺されています。

 

 今上半期の消費税の納入は来月です。旧税率で納入しますので今回は影響はありません。

 

 今下半期分は来年5月に10%で納入することになります。今後追加で原材料の値上げの申し出も考えられることから、新税率で消費税を納入することになると綱渡り的運営になりそうです。 

 

 わずか2%の増税ですがいろんな方面に影響があり、小企業ほど今回の消費税増税はきつくなっています

 

 

 

高齢者でもあおり運転をしたくなる、あり得ない運転【高速道路の最低速度】

 高齢者といえば、あおり運転の原因を作ることが多いですが、その高齢者があおり運転をしたくなる、あり得ない運転に遭遇しました。

 

 先日、愛媛県今治市と広島県尾道市を結んでいる通称しまなみ海道(西瀬戸自動車道)を走行したときのことです。

 しまなみ海道は2車線の高速道路(一部4車線)で、最高速度は70kmです。今治インターから高速に入り来島海峡サービスエリアまでの約10キロメートルの距離を時速30~35kmで引っ張られました。

 

 後続車両にパッシングされるは、3~4台後ろの車にはクラクションを鳴らされるはで大迷惑を被りました。結局後続車両は200台近くに膨れ上がっていました。

 

 こんなに迷惑をかけても違法ではないのが不思議です。2車線高速は法定の最低速度の規制外です。このような道路が増えてきましたので、道路交通法の改正を含めて対策を検討する必要があるのではないでしょうか。

しまなみ海道

 しまなみ海道の正式名称は西瀬戸自動車道です。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60kmの自動車専用道路で最高速度は70km、ほとんどが対面通行になっています。

 島と島をつないでおり島民のため歩道、自転車、原付バイクが通れる通行帯が併設されている珍しい高速道路です。

 瀬戸内海を横断しているので、景色もよくサイクリングのメッカになっています。

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のろのろ運転の原因は中年女性のお喋り

 のろのろ運転の車が来島海峡サービスエリアに立ち寄る際に横に並び、どんな人が運転しているのか見てみますと、中年女性が運転し助手席にも中年女性が乗っていて、運転女性は助手席に顔を向け熱心に話していました。

 こちらが、速度を上げて通過するのにも全く気にせず、後続車両が連なっているのにも無関心でした。

 今治インターから高速に入り、約10キロメートル離れた来島海峡サービスエリアに立ち寄りましたので、地元の方で一般道を走行している感覚で運転していたものと思います。40年以上高速道路を運転しますがこんなことは初めてです。

 高速道路の最低速度制限

道路交通法23条では

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

と最低速度が規定されています。高速道路の最低速度は時速50kmです。

 ただし、道路交通法施行令27条の2では

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

と規定されていて、中央分離帯のない対面通行の2車線高速道路は最低速度規制の適用を受けません。

 従ってどんな遅い速度で走っても違反にはなりません。

運転者の責任

 運転者がほとんど横を向いて運転していれば、よそ見運転ということで安全運転義務違反になりそうです。今回の場合にもあてはまりますが、実際は違反として立件するのは難しいのではないでしょうか。

 

 逆に遅い車がいて迷惑をかけられ、クラクションを鳴らすことは、警音器の使用制限違反になります。道路交通法54条は警音器の使用について規定しています。クラクションを鳴らせる場合は、

・左右の見とおしのきかない交差点など法定で決められた場所、区間と
・危険を防止するためやむを得ないとき

 

だけでそれ以外は使用できません。今回のような遅い車に対して警音器を使うことは使用制限違反になります。

 

 おしゃべりも結構ですが他の人に迷惑をかけたり、違反を誘発するようなおしゃべりは止めてもらいたいと思います。

 

 

 

【台風19号】大波をドローンで撮影

 台風19号は、午後4時時点で北緯29度線にさしかかっています。昨日に比べて一段と波が高くなっています。こんな波は久しぶりです。

 風もなかったことから、昨日に引き続き高知県安芸市琴が浜で大波の様子をドローンで撮影しました。

 

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 現時点でこのような波ですので、関東地方の方は十分注意して下さい。

【台風19号】北緯25度線手前なのに大波~万全の準備を

 気象庁が発表した午後6時45分現在の台風の位置は、北緯24度55分、東経139度10分の位置にあります。

 高知県では磯釣りに行くときの判断基準として、台風が北緯25度線を越したら沖磯に上がれない(釣りができない)という言い伝えがあります。

 写真は午後2時の高知県安芸市琴が浜の状況です。この時点での台風19号の位置は北緯25度線より20度線よりにあり、25度線をもちろん越していません。それでもこの波ですので当然沖磯には上がれません。
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 25度線手前でのこんな波は滅多にないことです。いかに大きな台風かわかります。
 台風19号についてのテレビ放送を見ていると、東京の方は「電車が止まらないか心配」とか「子供が学校に行けるのか」などと悠長なことを言っていました。

 このような強い台風が接近、上陸した場合は、間違いなく災害が発生します。まず、自分の身を守ため絶対外に出ないようにすることと、停電、断水に備えることが欠かせません。

 余談ですが、このような大波でサーフィンをする若者が3人いました。ビッグウェーブの映画をみているようでした。

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○印がサーファー

ノーベル化学賞を受賞した吉野彰先生の座右の銘

 吉野彰先生ノーベル化学賞受賞誠におめでとうございます。日本人の誇りです。

 吉野先生の記者会見は印象的でした。笑顔がすてきで明るく謙虚で、物腰も柔らかくテレビを見ていた全員の方が好印象を持たれたと思います。

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出所:AFP BBNEWS

 ノーベル賞を受賞した方の中には、近寄りがたい雰囲気の方がいますが、吉野先生は実に庶民的でこの人がノーベル賞を受けるのという印象でした。

 その吉野先生の座右の銘は

実るほど頭をたれる稲穂かな

です。

故事成語辞典によりますと

【読み】みのるほどこうべをたれるいなほかな
【意味】実るほど頭を垂れる稲穂かなとは、人格者ほど謙虚であるというたとえ。
【注釈】稲が実を熟すほど穂が垂れ下がるように、人間も学問や徳が深まるにつれ謙虚になり、小人物ほど尊大に振る舞うものだということ。 

となっています。5・7・5の俳句調で詠まれていますが、作者は不明とのことです。

 

 吉野先生の記者会見での態度は、この座右の銘で納得できます。

 

 これまでの職場では、昇任、昇格した途端態度がでかくなり、部下からひんしゅくをかう人物を多くみてきました。

 たかだか小さな会社の幹部になっただけです。ノーベル賞を受賞したわけでは有りません。このような人は吉野先生を見習うべきです。

 

 

食品衛生責任者養成講習を受講しました【最新講習内容】

    店舗でフードとドリンクを販売していることから、食品衛生責任者講習を受講し終了証明書を受領しました。

    講習には、飲食店を開業する予定の人、衛生管理責任者が交代して新たに責任者になる人など約150人が参加していました。

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講習風景

    昨年、食品衛生法が改正され、厚生省令も改正途中での講習でしたので、改正法と厚生省令の説明もありました。

食品衛生責任者とは

    飲食店の営業者は、施設またはその部門ごとに関係者の中から食品衛生に関する責任者を定めておくこととされていて、食品衛生責任者の責務として3項目があります。

◯都道府県知事等が行う講習会を受講して、常に食品衛生に関する知見の習得に努める。
◯営業者の指示に従い衛生管理にあたる。
◯食品衛生上の危害の発生を予防するため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに、営業者に対して意見を述べる。

 

ことです。

    要する飲食、調理を商売にする事業所の食品衛生管理の責任者のことです。講習を受講することで法的に責任者と認められます。

    食品衛生責任者がいなければ、飲食を伴う商売はできません。

    なお、資格の有効期限はありません。

食品衛生責任者講習の内容

1 受講料

  高知市の場合は、3,200 円です。

2 受講時間

  全国どこでも同じ

   6時間(法定)

 で、試験はありません。講習を聞くだけです。

3 講師

    司会は食品衛生協会の職員があたり、講師は全て保健所の職員です。

4  講習内容

  講習は、

・衛生法規2コマ(食品衛生法、健康増進法など)
・食品衛生学3コマ(食中毒とその予防、食品の表示、食品取り扱いの衛生管理など)
・公衆衛生学2コマ(感染症と疾病予防、環境衛生及び公衆衛生法規など)

 

    です。この中で昨年6月に成立した改正食品衛生法の説明もありました。

    来年6月からは、営業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理が導入されます。日本は衛生管理が遅れていてHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を制度化するとのことです。

知らないことばかりで、非常に勉強になりました。

修了証の受領

 講習が終わった後、それぞれに修了証と衛生責任者のプレートが渡されました。店舗に掲げる必要があります。

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修了証と衛生責任者のプレート

 

 

 

 

台風19号東海・関東地方を直撃のおそれ

 台風19号の最新情報が午後9時45分に発表されました。それによりますと、昨日の予想進路より東にふれ東海、関東付近に上陸する可能性が出てきました。

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気象庁の進路予想図

 

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JTWC(米軍合同台風警報センター)の進路予想図

 台風19号は、明日には900hpに発達しその後は少し衰えますが、それでも12日の上陸又は接近時には950hpの予想で非常に強い勢力を維持したままです。

 

 千葉県では台風15号被害の爪痕を残したままで、屋根にはブルーシートが張られた状態の家が多数あります。この状態で950hpの台風の直撃を受けたらひとたまりもありません。

 

 台風銀座と云われる高知県でも、連続に直撃を受けることは滅多にありません。ましてや東海・関東ですので心配になります。

 

 願わくは関東の沖を通過して欲しいのですが、東海、関東地方(特に千葉県)の皆様は最悪の事態を考えて準備していただきたいと思います。

 

台風19号(ハギビス)は伊勢湾台風を上回る史上最強クラス【最新進路】

 6日(日)、トラック諸島近海で台風19号が発生しました。7日午前3時の時点では、中心気圧は975hp、最大瞬間風速は50m/sです。今後も急速に発達する見込みです。

気象庁の予想

 気象庁は、

7日(月)午後3時には中心気圧が955hp 、最大瞬間風速は60m/s
8日(火)午前3時には935hp、最大瞬間風速は70m/s
9日(水)午前3時には915hp、最大瞬間風速は75m/s

と猛烈な台風に発達するとしています。

過去の気圧の低い台風

 中心気圧915hpは史上最強クラスの台風になります。

 気象庁が統計を取り始めた1951年からの最高は、

1961年の第二室戸台風で上陸時の中心気圧は925hpです。次は
1959年の伊勢湾台風で上陸時の中心気圧は929hpです。

 ちなみに、統計を取り始める前の参考記録として、

1934年の室戸台風、911.6hp

1945年の枕崎台風、916.1hp

の記録があります。

 台風19号は915hpの予想ですので、文字どおり史上最強クラスの台風です。

台風の進路

 この台風の進路はまだはっきりしませんが、日本に接近又は上陸する可能性が大きくなっています。気象庁、JTWC(米軍合同台風情報センター)の予想はほぼ同じです。

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気象庁の予想図

 

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JTWC(米軍合同台風情報センター)の予想図

過去の猛烈台風の人的被害

 第二室戸台風では死者、行方不明者合わせて202人、伊勢湾台風では死者、行方不明者5,098人を出しています。

 台風19号も上陸すれば大きな被害が予想されますので、今後の台風の進路については最大の関心が必要です。

 

 

 

高高度のドローン飛行の注意点~航空法の規制は最低限の規制

 DJIマビックエアーでドローン撮影をしています。上空からの撮影は地上撮影と違って新しい発見ができますし、写した写真を見て感動もします。

 

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                                         高度50メートルで撮影

200グラム以上のドローンの飛行には航空法の規制があります。詳しくは下記記事参照。

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 この中で注意すべきことは、ドローンを飛行させるためには、

人や住宅、車など物から30メートル以上離さなければならない

という規制です。

 

 地上20~30メートルの高度を飛ばすのには何の問題もありませんが、飛行高度の法的限界である150メートルを飛ばしていると機体がほとんど見えません。30メートル離れているかどうか確認のしようもありません。

 

 仮に地上で人から30メートル離して飛行を開始して、150メートルまで上昇させた場合、風などの影響を受けその時の距離は30メートルとは限りません。

 

 ドローンのGPSはかなり正確ですので、30メートルを維持していたとしても、150メートルの高度でモーターが停止し落下を始めた場合、風の影響で30メートルは楽に流されます。

 

 ドローン(マビックエアー)の機体重量は430gですので、人の頭に当たれば即死のレベルです。

 

 私も高高度を飛行させている時に機体を見失い、不安に陥ったことがこれまでに何度かあります。(オートリターンを操作すれば、自動で元の場所にもどります。)

 

 航空法の規定はあくまで最低限の規制ですので、ドローンを高高度で飛行させる場合は、最悪の事態を考えて

人、物から50メートル以上離して飛行

させるのがベストです。

 

ドローンは、まず安全第一で楽しみましょう。

 

 

【在職老齢年金廃止】若い世代の年金との関係

 安倍首相は今国会の所信表明演説で、高齢化社会に対応して70歳まで就業できる環境を整えていくと表明しました。

 その環境整備の一つに、高齢者の就業を促進するための在職老齢年金(年金減額)制度を廃止する動きがあります。

 在職老齢年金は、働き(給料をもらい)ながら年金も受給する制度です。ただし年金を全額もらえる訳ではなく、年齢によって年金が減額されます。

 働くほど年金が減額されるため、高齢者の就労意欲をそいでいるというのが廃止の理由です。

 働き手が長期的に減少が見込まれる中、高齢者を活用していくのも確かに重要ですが、在職老齢年金の廃止には若い世代の年金への影響など様々な問題があります。

在職老齢年金の現状

 この制度は65歳を境に大きく異なります。

60歳から64歳は、

給与と厚生年金の合計額が28万円を超える場合は、超える部分の半額の厚生年金が減額されます。

 

一方、65歳からは

給与と厚生年金の合計額が47万円を超える場合に超える部分の半額が減額されます。

 

 65歳未満の方は、合計額が28万円ですので、例えば年金が13万の方は15万円の給料以上は減額されることになります。

 このような制度のため、60歳を超えて働く高齢者は15万円の給料以上を働くことを望みませんし、雇用する会社も高齢者(再雇用者)の給料を15万円で抑えているのが現状です。

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出所:福井新聞

廃止には年間1兆円超の財源が必要(若い世代に影響)

 厚生労働省の資料などによると、60歳から64歳の対象者は約88万人おり、65歳以上は約36万人います。

 この在職老齢年金制度により、1兆1千億円の年金が抑制されています。これを廃止すると毎年1兆円1千億円の年金財源が減ることになり、その分若い世代の年金が少なくなります。

廃止時期によって不公平が生じる

 現在、国民年金の受給開始年齢は65歳です。厚生年金も国民年金に合わせて65歳受給とすべく現在は段階的に移行している最中です。

 今年60歳の男性の場合、特別支給の厚生年金をもらい始める年齢は63歳です。

 廃止時期によって年金がカットされた者とされない者が出て、同じ保険料を払ったのに受給金額に差が出て不公平が生じます。

 厚生年金の支給開始年齢が65歳に完全移行するのは男性が2025年度女性は30年度ですので、65歳以上の在職老齢年金の問題は残りますが、2030年まで待てば在職老齢年金問題は解決します。

富裕高齢者にメリットが大きい

 65歳以上の年金減額ラインの47万円という数字は、厚生年金保険を支払っている現役世代の平均給与の額です。

 65歳以上で減額されているのは受給者のわずか1.4%で、企業の役員などが中心です。残り98.6%の高齢者には在職老齢年金を廃止するメリットはありません。一部富裕層が得するだけです。

 若い世代と同じ47万円でも、高齢者は子育て、住宅などのローンも終わり出費が少なくなっています。加えて、厚生年金の保険料も給料の部分にかかる(受給している年金にはかからない)ため現役世代より少なくすみます。

 現役世代の平均給与に合わすこと自体がそもそもおかしな話です。過去の高齢者優遇の名残でしょうか。

おわりに

 厚生労働省は65歳以降については、在職老齢年金廃止と就業の促進に「明確な関係は見られない」としています。それなら、わざわざ在職老齢年金を廃止する必要はありません。高齢者の私としては、若い世代のことを考え現状維持が妥当だと思います。65歳以上の高齢者だけが得するわけにはいけません。