高齢者でもあおり運転をしたくなる、あり得ない運転【高速道路の最低速度】

 高齢者といえば、あおり運転の原因を作ることが多いですが、その高齢者があおり運転をしたくなる、あり得ない運転に遭遇しました。

 

 先日、愛媛県今治市と広島県尾道市を結んでいる通称しまなみ海道(西瀬戸自動車道)を走行したときのことです。

 しまなみ海道は2車線の高速道路(一部4車線)で、最高速度は70kmです。今治インターから高速に入り来島海峡サービスエリアまでの約10キロメートルの距離を時速30~35kmで引っ張られました。

 

 後続車両にパッシングされるは、3~4台後ろの車にはクラクションを鳴らされるはで大迷惑を被りました。結局後続車両は200台近くに膨れ上がっていました。

 

 こんなに迷惑をかけても違法ではないのが不思議です。2車線高速は法定の最低速度の規制外です。このような道路が増えてきましたので、道路交通法の改正を含めて対策を検討する必要があるのではないでしょうか。

しまなみ海道

 しまなみ海道の正式名称は西瀬戸自動車道です。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60kmの自動車専用道路で最高速度は70km、ほとんどが対面通行になっています。

 島と島をつないでおり島民のため歩道、自転車、原付バイクが通れる通行帯が併設されている珍しい高速道路です。

 瀬戸内海を横断しているので、景色もよくサイクリングのメッカになっています。

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のろのろ運転の原因は中年女性のお喋り

 のろのろ運転の車が来島海峡サービスエリアに立ち寄る際に横に並び、どんな人が運転しているのか見てみますと、中年女性が運転し助手席にも中年女性が乗っていて、運転女性は助手席に顔を向け熱心に話していました。

 こちらが、速度を上げて通過するのにも全く気にせず、後続車両が連なっているのにも無関心でした。

 今治インターから高速に入り、約10キロメートル離れた来島海峡サービスエリアに立ち寄りましたので、地元の方で一般道を走行している感覚で運転していたものと思います。40年以上高速道路を運転しますがこんなことは初めてです。

 高速道路の最低速度制限

道路交通法23条では

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

と最低速度が規定されています。高速道路の最低速度は時速50kmです。

 ただし、道路交通法施行令27条の2では

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

と規定されていて、中央分離帯のない対面通行の2車線高速道路は最低速度規制の適用を受けません。

 従ってどんな遅い速度で走っても違反にはなりません。

運転者の責任

 運転者がほとんど横を向いて運転していれば、よそ見運転ということで安全運転義務違反になりそうです。今回の場合にもあてはまりますが、実際は違反として立件するのは難しいのではないでしょうか。

 

 逆に遅い車がいて迷惑をかけられ、クラクションを鳴らすことは、警音器の使用制限違反になります。道路交通法54条は警音器の使用について規定しています。クラクションを鳴らせる場合は、

・左右の見とおしのきかない交差点など法定で決められた場所、区間と
・危険を防止するためやむを得ないとき

 

だけでそれ以外は使用できません。今回のような遅い車に対して警音器を使うことは使用制限違反になります。

 

 おしゃべりも結構ですが他の人に迷惑をかけたり、違反を誘発するようなおしゃべりは止めてもらいたいと思います。