店舗でフードとドリンクを販売していることから、食品衛生責任者講習を受講し終了証明書を受領しました。
講習には、飲食店を開業する予定の人、衛生管理責任者が交代して新たに責任者になる人など約150人が参加していました。
昨年、食品衛生法が改正され、厚生省令も改正途中での講習でしたので、改正法と厚生省令の説明もありました。
食品衛生責任者とは
飲食店の営業者は、施設またはその部門ごとに関係者の中から食品衛生に関する責任者を定めておくこととされていて、食品衛生責任者の責務として3項目があります。
◯営業者の指示に従い衛生管理にあたる。
◯食品衛生上の危害の発生を予防するため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに、営業者に対して意見を述べる。
ことです。
要する飲食、調理を商売にする事業所の食品衛生管理の責任者のことです。講習を受講することで法的に責任者と認められます。
食品衛生責任者がいなければ、飲食を伴う商売はできません。
なお、資格の有効期限はありません。
食品衛生責任者講習の内容
1 受講料
高知市の場合は、3,200 円です。
2 受講時間
全国どこでも同じ
6時間(法定)
で、試験はありません。講習を聞くだけです。
3 講師
司会は食品衛生協会の職員があたり、講師は全て保健所の職員です。
4 講習内容
講習は、
・食品衛生学3コマ(食中毒とその予防、食品の表示、食品取り扱いの衛生管理など)
・公衆衛生学2コマ(感染症と疾病予防、環境衛生及び公衆衛生法規など)
です。この中で昨年6月に成立した改正食品衛生法の説明もありました。
来年6月からは、営業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理が導入されます。日本は衛生管理が遅れていてHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を制度化するとのことです。
知らないことばかりで、非常に勉強になりました。
修了証の受領
講習が終わった後、それぞれに修了証と衛生責任者のプレートが渡されました。店舗に掲げる必要があります。