韓国大法院(最高裁)の日本企業に対する徴用工賠償命令~韓国人の良識をおとしめる判決

   韓国で徴用工などに対する賠償命令判決が相次いでいますので、外務省ホームページに掲載されている日韓請求権協定を読んでみました。

正式名称は

「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」

で、その内容は、

第二条
1項 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

  ~ 2項省略 ~

3項 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

 

f:id:kalubo:20181206211112p:plain


 これを見たら誰でも、昭和40年に解決している問題と思いますよね。日本はこれにより賠償金を当時のレートて合計5億米ドル(当時の韓国国家予算の2.3倍ともいわれています)を支払い約束を果たしています。

 

 今回の韓国裁判所の判決がいかに無茶で、韓国の方の良識をおとしめる判決だとわかりました。