介護認定申請で注意すること~以外に時間がかかる

 昨年末高齢の母が転倒し、頭を縫う怪我をし入院したことから、入院先病院のソーシャルワーカーの勧めで、昨年11月25日に地域高齢者支援センターで介護認定の申請をしました。

 

 当初の説明では、認定には1カ月ぐらいかかるということで、12月末まで、場合によっては年明けになる可能性もあると説明を受けていたのですが、実際認定通知が届いたのは1月17日で認定まで52日かかりました。

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介護保険被保険者証

 初めて申請する時に注意するべきことを記してみたいと思います。

     

介護保険暫定被保険者証

 認定になるまでに暫定的に使える保険者証になります。申請時に早急に介護を受けたいとお願いすると後日、市役所から送られてきます。

 

 母の場合は、当初12月末期限の保険者証が交付されましたが、認定が遅れているということで再度1月末までの保険者証が送られてきました。

 

 

 この暫定被保険者証は、介護限度(使える限度額)の記載がありませんので殆ど使うことができません。 

 

 ケアマネージャーに相談したところ、介護の最低ランクの要支援1を想定して計画を作ってみてはとアドバイスを受けましたが、母が再度入院したため、結局1度も使うことができませんでした。

 

 要介護1で介護計画を組み介護を受け、正式な認定が要支援1の認定になった場合は、差額約11万円を実費で支払う必要がありますので、使いづらいものです。

 

介護を決めたら直ぐに申請

 介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などに入居するには、原則介護認定が必要です(特別養護老人ホームは要介護3以上が必要)。

 

 介護認定がない限り自宅で家族が介護するしかありません。介護認定が介護のスタートで非常に重要なものです。

 

 その介護認定は申請時期によって、認定になる期間がまちまちです。これは認定審査会が開かれる日が決まっているからです。

 

 審査会の開催日は自治体によって違いますが、毎日開かれるわけではありません。月1回とか2回のようです。母の場合は15日に決定されていました。

 

 従いまして、審査会までに調査員による調査主治医の意見書が揃っていなければ次回審査会にずれ込み認定が遅くなります。

 

 市役所の介護調査をできるだけ早く受ける

 市役所の介護度調査は、介護保険課の調査員が行います。調査は被介護者の自宅で行われるため日程調整が必要になります。

 

 調査員の事情、家庭の事情もあると思いますが、この調査ができるだけ早く行われるよう調整する必要があります。

 

 入院していて退院した場合は、退院の日から1週間空けなければ調査ができないので注意が必要です。

 

入院中に調査を受ければ介護度ランクが高くなる

 被介護者が入院しているときの介護度調査は、入院先の病室で行われます。

 病院では被介護者が怪我をしないように、車椅子を使用したり、パーソナルトイレを使用するなど万全の対応をとっていますので、自宅にいるのと比較して介護がより必要にみえます。

 

 加えて担当看護師からの聞き取りもありますが、医療的視点で慎重な答えになりますので、介護度が高くなる傾向があります。

 

おわりに

 親の介護の経験のある友人から、親の介護をしだすと修羅場になると脅かされていました。

 確かに、母の見舞や病院・市役所への連絡、退院後の介護施設探し、入居申請・準備、ケアマネージャーとの打合わせなど大変な思いをしましたが、幸いにも受け入れてくれる施設が見付かりなんとか修羅場状態は回避されたと思います。

 

 介護保険は助かりますますし、受け入れてくれる施設には本当に感謝です。