【雇用調整助成金(小規模事業主)】23人の従業員でも簡易申請が可能~支給までに1ヶ月以上

 従業員23人の小企業の社長をしています。社長といっても銀行への入金、ハローワークへの雇用保険の届出、トラブル処理など色んな仕事をしており、庶務兼社長というところです。 

 

 コロナ対策に追われ、およそ2カ月ぶりの投稿になります。コロナも少し落ち着いてきたのでブログを再開させていただきます。

 

 当社のお客さまもコロナ前に比べ70~80%に回復してきました。6月中旬から日ごとに回復しています。ただ、夕方以降は依然厳しくコロナ前の30%といったところです。

 居酒屋などの夜の商売は、まだまだ厳しいとのことで、ほとんどの方は仕事が終われば家に直行しているようです。

 

 コロナ禍に対して、政府はさまざまな対策を打ち出しました。個人的には10万円の特別定額給金を支給されましたし、法人に対しては

◯ 200万円の持続化給付金

◯ 雇用調整助成金(解雇を伴わなければ、休業手当の100%助成)

◯ 新型コロナウイルス感染症特別貸付

◯ 家賃支援給付金

 

があり、ありがたく活用させていただいています。このような施策がなければ、従業員の7~8割を解雇する必要がありました。

 

 6月に入り雇用調整助成金の支給申請を行いましたが、当社は4月中旬から雇用調整をしていましたので、4月分と5月分をまとめて支給申請をしました。

 

 雇用調整助成金の制度は、改正につぐ改正で4月の申請時からは大幅に変更になっています。

 

第二次補正予算成立後の変更点 

 

◯ 助成額の上限額が引き上げ

  これまで、1人あたり日額8,330円が15,000円に引き上げられました

◯ 助成率の拡充

  従業員を解雇せず雇用の維持に努めた中小企業の助成率は、これまで9/10であったのを

     10/10に拡充

◯ 緊急対応期間の延長

  従来、コロナ緊急対応期間は6月30日までであったのを9月30日までに延長 

 

申請手続きの簡素化

 

 従業員おおむね20人以下の小規模事業者は、特に簡易な申請書で申請ができるようになりました。

 

 当社は23人の従業員ですが、小規模事業者の定義がおおむね20人以下でしたので相談したところ簡易の申請で受け付けてくれました。

 

支給までの期間

 

 私は、ハローワークで申請をしたのですが、正式な受理は労働局のようで労働局職業安定課に申請すれば、処理が少し早くなるそうです。

 実際に支給されるまでには1ヶ月以上かかるとのことでした。