従業員20数人の小企業の社長をしています。社長といっても銀行への入金、ハローワークへの雇用保険の届出、トラブル処理など色んな仕事をしており、庶務兼社長というところです。
コロナ対策に追われ、およそ1カ月ぶりの投稿になります。コロナの影響でブログどころではなかったというのが正直なところです。
この1カ月で売上が半減し、本当に厳しい事業環境です。
売上が半減となると、従業員を現状のまま雇用するのは不可能です。解雇という選択肢もありますが、これまで一緒に頑張ってくれたことを考えるとそうもいきませんので、雇用調整助成金を使って休業保障で対応することにしました。
テレビでは、コメンテーター、MCなどが申請が難し過ぎるなどと言っていますが、そんなに難しくはありません。雇用維持を考えている経営者は積極的に活用すべきです。
私がどのように申請したか記してみたいと思います。
新型コロナウイルス感染症特例措置の概要
新型コロナウイルスの影響で、売り上げが前年に比べて5%以上低下した事業者を対象に雇用調整助成金の特例措置を受けることができます。
特例措置は以下のようになっています。
この特例措置の要点は
◎ 通常、中小企業の助成率は2/3のところ、9/10が補助されます。
◎ 雇用保険に加入していないアルバイト従業員にも適用されます。
※ 休業要請を受けた事業者については、6/10(最低保障)を越した部分については全額補助されます。(拡充策として検討中)
要するに、月給15万円のパート従業員に80%の休業手当の12万円を支払い休業させると10万8千円の補助があり、会社としては実質1万2千円の出費ですみます。
続いて申請要領について書きます。
申請書の作成
厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードして作成します。
ダウンロード先は下記です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html
まず、様式第1号(1)の「休業等実施計画(変更届)」を作成します。難しいといわれるのは赤線で囲んだ部分ではないかと思います。
③対象期間は、いつからいつまで休業させるかを記載します。私の場合は4月15日から特例期間終期の6月30日までとしました。
判定基礎期間は、給与の締め日までの1ヶ月間を記載します。毎月分を記載する必要があります。私の場合申請書の提出が4月15日で、会社の給与締め日は月末ですので、4月15日~5月31日までの分と6月1日から6月30日までの分の2枚作成し提出ました。
③(1)は対象期間と同じで構いません。(2)の休業対象者人員は確定していればその人数を記載し、確定していなければ従業員全員を入れても問題ありません。
私の場合は、当初半分の従業員で申請していましたが、誰を休業させても問題ないように、後日この様式で変更届を提出し従業員全員を対象に入れました。
(3)休業予定日数は、毎月分に分けて記載します。私の場合は1枚目が4月15日の提出でしたので46日で、2枚目が30日となります。
様式第1号(2)の「雇用調整実施の事業所の事業活動の状況に関する申出書」は、コロナ特例の場合は下段欄外の様式特第4号を使用します。
月間売上高は、前年同月に比べて5%以上低下している月を記載します。私の場合は直近の3月を記載しました。
判定基礎期間は、今年3月の売上高。Aに対応する期間の平均欄には前年3月の売上高を記載します。
添付書類は売上高がわかる書類が必要です。売り上げ台帳でも問題ありません。私の場合は試算表を提出しました。
その他の書類
上記二つの書類に加え
◎ 従業員との休業協定書
◎ 従業員代表の選任書
◎ 事業所の規模を確認できる書類
が必要です。
事業規模を確認できる書類は、従業員一覧表でも構いません。
休業協定書、従業員代表の選任書は下記のとおりです。ハローワークに見本があります。
雇用保険に加入していないアルバイト従業員
雇用調整助成金は、雇用保険から出されるので対象従業員は雇用保険に加入しているのが原則です。
しかし、コロナ特例の場合は、雇用保険に加入していない者にも助成されます。申請書は若干違いますが、ほぼ同じです。
これも是非活用して下さい。
おわりに
日経新聞などによると、「雇用調整助成金の申請に広がりが見えない」とのことです。申請は上記のとおり簡単ですので、従業員を安易に解雇せず、雇用を守るために是非、雇用調整助成金の申請をしていただきたいと思います。
また、報道によると5月中にもオンラインでの申請が認められ、申請から支給にかかる時間も2週間に短縮させるようですので、活用しやすくなります。
皆様、この危機を力を合わせて乗り切りしょう。