「ウイルスばらまき男」傷害罪で立件すべき

 12日、愛知県で50代の男が「ウイルスをばらまく」などと言って入った飲食店の30代女性従業員がコロナウイルスに感染していることが判明しました。

 

 感染が確認された女性は、男とは店員として濃厚接触していたとのことです。

 

 男は、自分が新型コロナウイルスに感染していることを知ったうえ、家族に「ウイルスをばらまく」などと言って店に入っていました。

 

 今回の場合は、店員に怪我をさせたわけではありませんので、傷害罪に当たらないのではと思われるでしょうが、傷害罪にいう傷害は人の生理機能を害することをいいますので、相手に怪我を負わす以外にも病菌を感染さすことも含まれます。

 

 性病をうつす行為が傷害罪にあたるという判例もあります。

 

 そうすると、コロナウイルスを感染させた場合も同じで傷害罪にあたると思います。

 

 現実には、ウイルスを感染させる具体的行為があったのかとか、その行為と感染に因果関係があるのかなど難しい問題があると思いますが、男のとった行為はウイルステロなどと呼ばれていた悪質極まりないもので、許せるものではありません。

 

 難しい問題があることは承知ですが、今後同様のことを起こさないためにも、愛知県警は是非立件していただきたいと思います。

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※(傷害罪)

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 結構重い罪ですね。