【カルロス٠ゴーン被告逃走】10年前と比較して保釈率は2倍超~裁判所は保釈緩和方針を見直すべき

 皆さま、明けましておめでとうごさいます。皆さまにとって今年も良い年でありますように心よりお祈り申し上げます。

 

 さて、昨年末に大きなニュースが飛び込んできました。お騒がせ男カルロス٠ゴーンのニュースです。

 

 保釈中のカルロス٠ゴーン被告がレバノンに逃走しました。有罪が免れないと判断し逃走したものと思われます。

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頭をかかえる弘中惇一郎顧問弁護士(画像ニフティニュースより)

 

 公判期日にカルロス٠ゴーン被告本人が裁判所に出頭しなければ裁判が開廷できませんので、裁判は事実上ストップします。

 

 検察特捜部が1年以上にわたり、内偵捜査してきた努力が全て無駄になりますし、その間の検事、事務官の給与手当など莫大な人件費(税金)も浪費に終わります。

 

    その保釈の判断は裁判所が行っていますが、その裁判所の方針に問題があります。

  下記は最近10年間の保釈状況のデーターです。

      勾留状発布  保釈件数     保釈率
平成20年   72,880件  11,058件     12.2%
平成25年   55,829件  12,072件   21.6%
平成30年   51,833件  17,462件   33.7%
   最近10年の保釈率の推移(司法統計より)

 

 ご覧のとおり、ここ10年間では保釈率が2倍以上になっていて、裁判所が保釈を緩和しているのがわかります。

 

 勾留も却下することが多くなっていますので、被告人の人権重視の流れの中での措置だと思われます。

 

 しかし、今回の保釈決定は明らかに裁判所のミスです。レバノンに国籍があり、フランス٠ブラジルなど諸外国にも縁故があります。しかもパスポートも数枚所持しており海外逃走は容易に考えることができます。

 

 さらに、情報機器の取扱いなど情報操作にも習熟していることから、証拠隠滅、通謀も考えられます。

 

 そのようなことから、検察は準抗告をして撤回を求めましたが裁判所は保釈を決定しました。

 

 裁判所には独立性が認められていて、裁判官は自由に判断できます。しかし、行政府がこのようなミスをすれば処分もので、マスコミからも徹底的に叩かれます。裁判所は独立性に甘えていないでしょうか

 

 最近このような判断ミスは一度や二度ではありません。ミスが繰り返されるのであれば、保釈の緩和方針は見直すべきだと思います。