東京電力の福島第1原子力発電所事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人の判決で、東京地裁は19日、無罪を言い渡しました。
巨大津波による事故は予見できなかったと判断しています。
平成21年に強制起訴制度が導入されて以降、9件強制起訴されましたが、有罪となったのは2件で
★ 有罪率は22%
です。
検察が起訴した場合は、99%が有罪となっています。
検察が不起訴にしたものを覆して起訴するのですから、有罪率が低いのはある程度仕方がないことですが、22%は悪すぎます。
強制起訴された事件は、いずれも社会的反響が大きく、被害者・遺族の処罰感情や原因究明のために強制起訴されたケースが目立ちます。
刑事裁判はあくまで個人の責任を追及し処罰するものですから、個人の重大な権利侵害にもなります。ですから、
原因究明のために刑事裁判を利用すべきではない
と思います。
検察審査会は、検察官が不起訴にした事件を不服とする者の求めに応じ、検察官の判断の妥当性を審査する機関で、国民の中から選ばれた11名で構成されています。
法律の専門家ではありませんので、どうしても被害者・遺族の処罰感情や原因究明に流れがちです。
また、強制起訴の場合、無罪になっても刑事補償が受けられませんので、人権侵害を補償する手段もありません。
有罪率22%と低いこともあり、これを機会に検察審査会制度そのものを見直すべきではないでしょうか。