私どもの会社は、若い女性従業員が圧倒的に多いことから産休、育児休業が必然と多くなります。育児休業給付金の申請は従業員個々でもできますが、当社の場合は会社が全面的に引き受け申請をしています。
総務担当の職員は多忙ですので、業務負担を軽減するために新任社長が育児休業給付金の申請を行いました。
育児休業給付金受給の要件
◎ 原則1歳未満の子供の育児のためであること
育児休業給付金を受給できるのは、子供が生まれて1歳になるまで(1歳未満)です。子供を保育園に預けることができないなどの理由がある場合は、1歳6ヶ月まで延長することができ、配偶者が亡くなった場合など特別な事情がある場合は更に2歳まで延長することができます。
◎ 雇用保険に加入していること
雇用保険に加入していないと、もらうことができません。
雇用保険の加入条件は、
⚫31日以上の雇用見込みがあること
です。
◎ 育休前の2年間で、1ヶ月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
パートで働いている従業員は勤務時間に変動がありますので、特に注意する必要があります。
このほか、
・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに育児休業前の1ヶ月の賃金の8割以上を支払っていないこと。
・育児休業期間中に働いている日数が1ヶ月10日以下であること
という条件もあります。
ほとんどの人が育児に専念しているので、この部分はあまり考慮する必要はありません。
育児協業給付金の額
給付金の額は、期間により二通りに分けられます。
◎ 最初の6ヶ月間は、
育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 67%
◎ 6ヶ月以降は、
育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 50%
です。
※ 育児休業開始時賃金日額とは、
申請の方法
必要書類
申請は2ヶ月ごとに行う必要がありますが、初回申請時と更新申請時の必要書類は異なります。
初回申請の必要書類
・休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認表
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・住民票(母子手帳)
・賃金台帳
・貯金通帳
更新時の必要書類
・育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳
当社の場合は、これにタイムカードを付けています。
申請先
所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の雇用保険適用課に提出します。
高知のハローワークの場合、手続きの所要時間は約10分でした。