新任小企業社長が最初にすべきこと~役員変更登記


5月半ばの株主総会で代表取締役に選任され、20数人規模の会社社長となって勤務しています。

 

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社長といっても小さな会社ですので、何でもする必要があります。小企業社長になって最初にすべきことについて記したいと思います。

役員変更登記

まず最初にすべきは、役員の変更登記です。これをしないことには会社の代表として仕事ができません。

司法書士に依頼すると6~7万円かかりますが、自分で手続きすると印紙代の1万円ですみます。

 役員変更登記は管轄する法務局で行います。

 

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高知地方法務局(よさこい咲都)

必要書類は

 

● 株式会社変更登記申請書 ● 株主総会議事録 ● 株主の氏名又は名称、住所及び議決権等を証する書面● 先任代表取締役の辞任届 ● 後任代表取締役の就任承諾書 ● 先任・後任代表取締役の印鑑証明書 ● 印鑑(改印)届出書

です。

登記に要する日は2~3日で、法務局から登記が完了すれば連絡があります。(申請時に携帯電話等を連絡先に指定できる)

履歴事項全部証明書の取得

登記ができれば証明書を取得して関係先に提出する必要があります。

提出するのは「履歴事項全部証明書」と呼ばれています。電子化されていない当時は登記簿謄本と云われたものです。これに対して一部事項証明書は昔の登記簿抄本にあたります。

証明書の取得方法にはオンラインで請求して郵送してもらう方法もありますが、直接法務局に行けば直ぐに取得できます。

その際、会社番号があれば備え付けの端末機で簡単に請求できます。

※ 会社の印鑑証明を取得する場合は会社カードが必要。

端末を使用して証明書の取得に要した時間は5分間でした。手数料は一部につき600円で印紙を申請書に貼る必要があります。印紙の販売所は法務局にあります。

関係先への証明書の提出

証明書を取得したら関係先に届出書を提出します。

とりあえずの提出先は、

● 取引銀行 ● 税務署 ● 県税事務所 ● 市役所税務課

です。

税務署、県税事務所、市役所税務課の届出書には、履歴事項全部証明書コピーの添付で構いません。

税理士に依頼すれば5万円ぐらいかかりますが、自分でも簡単にでき費用も必要ありません。

余裕のある会社は別として、経費節減のため自分ですることをお勧めします。