10月31日、DJIから最新型のドローンMavicMini が発表されました。DJI のドローンでは久しぶりの新型になります。
このMavicMiniの特徴は重量が199gで、分類上200g未満の模型飛行機にあたり航空法に規定されている無人航空機に該当しません。
そのため、航空法によるさまざま規制を受けることなく、それでいて性能は航空法に規定されている無人航空機そのものです。
まさしくいいとこどりで、航空法の想定外のドローンになっています。
MavicMiniの基本的性能
重量199g(電池こみ重量)
3軸シンバル2.7Kカメラ搭載
最大2kmのHD動画伝送機能
リターン・ツー・ホーム機能
クイックショット機能などがあります。
最大高度は表記されていませんが、動画の伝送距離、電池性能からみて数百メートルは楽だと思います。飛行距離も動画の伝送距離の2km 以上になります。
この性能で模型飛行機(トイドローン)に分類されるとは驚きです。
通常のトイドローンの性能
トイドローンで今一番売れている「tello 」は、
重量80g
飛行距離100m
最大高度30m
です。そのほかのトイドローンも大体このようなものです。いかにMavicMiniの性能がずば抜けているのかわかります。
航空法の模型飛行機性能の想定(航空法の想定外)
それでは、航空法が模型飛行機(トイドローン)の性能をどのように想定しているかみてみたいと思います。
まず航空法は無人航空機についてどのように規定しているのでしょうか
★航空法第2条
(1~21項省略)
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
と規定していて、赤字の部分が模型飛行機の根拠になります。
この航空法の規定を受けて、国土交通省令の航空法施行規則では模型飛行機について
(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)
第五条の二 法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。
と模型飛行機の基準は性能ではなく、重量が200g未満であるか否かで決まります。
どうして200g未満にしたのかというと
令和元年8月23 日 改正の航空局 安全部 安全企画課長、運航安全課長、航空機安全課長の連名の「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」で根拠が示されています。
★1.航空法第2条第22 項関係
~(1)省略 ~
(2)無人航空機から除かれるもの
~中略~
重量が200 グラム未満の無人航空機は、飛行可能時間等の機能・性能が限定されており、墜落等により人や物件に衝突した場合であっても、その被害はきわめて限定的であると考えられるとともに、主に屋内等の狭い範囲内での飛行となることによるものである。
ここで、「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする
としており、
・模型飛行機は機能・性能が限定されている
・衝突しても被害が限定的
・ 主に屋内等の狭い範囲内での飛行
を想定しています。
◎MavicMiniの性能は無人航空機に分類されるドローンとなんら変わらず、機能・性能は限定的ではありません。
◎MavicMiniは高高度まで上昇でき、数百メートルの高高度から200gのドローンが頭に当たれば大けがをし場合によっては死亡することも考えられます。
◎また、主に屋外での使用を想定しています。
このようにMavicMiniは航空法の想定外の機体になっています。
MavicMini(模型飛行機)がどのような面が有利か
無人飛行機に規制される下記事項が規制されず、自由に飛行ができます。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
但し、
・空港周辺での飛行
・高度150メートル以上の飛行
は無人飛行機と同様に許可がなければ飛行させることができません。根拠は次の規定です。
航空法施行規則209条の3
法第九十九条の二第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ちあげること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
上記(A)(B)の空域は許可が必要です。
おわりに
このようにMavicMiniは高性能にも関わらず、航空法の規制にも抵触しない素晴らしい機体に仕上がっています。重量の軽いドローンは横風に弱く、風のある日は屋外で飛ばすことができませんが、MavicMiniは風速7.9mの風にも耐えることができます。
これから本格的にドローンを初める方には、間違いなく候補の一つに挙げる機体だと思います。